こんにちは。
常進パートナーズの高木です。
フランチャイズ展開を
進めていこうと考えたときに
しばしば問題となるのが
「商標登録」
の問題です。
フランチャイズシステムでは
基本的に本部が使用しているブランドを
加盟店に貸し出すことになります。
※最近ではブランドを統一しない
「ステルスフランチャイズ」という考え方も
存在しますが。
とはいえ、
ブランドをただ使用しているだけでは
本部に独占的な使用権はありません。
そこで、
自社が使用しているブランドを
特許庁に「商標登録」をして
独占的な使用権を取得したうえで
加盟店に貸し出すのが
フランチャイズの考え方です。
なので、
フランチャイズ展開をする上で
自社が使用しているブランドの
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
商標登録が必須
^^^^^^^^^^^^^
です。
ただ、実際に商標登録をしようとすると
すでに同一または類似の商標
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
が登録されていて登録できない
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
という事態が起こることがあります。
というか割と多い例です。
こういう事態が発生したときには
注意が必要です
ここでいい加減な対応をすると
あとあと大きな問題が発生することになりかねません。
例えば、
数十店舗規模で展開済みのFC本部が
商標の権利者から警告を受けて
ブランド名を変えざるを得なくなる…
なんてこともありました。
問題への対処が
後になればなるほど
本部のリスクは増えていきますので、
初期段階できっちりと
問題解決しておくことが大切です。
なお、この分野は
「弁理士」先生の専門分野となるのですが、
同じ弁理士の先生でも
商標に精通している人と
そうでない人がいて、
見解が分かれるケースが多々あるのですよね…
なので弊社では、弁理士の中でも
商標登録に精通している先生と提携し
本部の希望と
商標登録状況を踏まえて
最も本部のリスクを抑制できる
商標申請のあり方を共に探求するようにしています。
商標のことでお困りの方には
提携している弁理士先生のご紹介もできますので
お気軽にご相談ください(^^)
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