先日、日本フランチャイズチェーン協会が「裁判外紛争手続き(ADR)の業務を対象とした認証」を受ける準備を進めている、との報道がなされました。
今回の同協会の動きは、フランチャイズ契約に伴う本部・加盟店の紛争が増加していることに起因しています。
「裁判外紛争手続き(ADR)認証制度」とは、法務省からこの認証を受けた民間団体が「話し合いによって解決することができる民事上の紛争について、その当事者を仲介し、和解の成立に向けて調整を行う手続き」を行うことができる制度です。
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