代表ブログ

フランチャイズ展開初期に起きがちな商標問題

こんにちは。
常進パートナーズの高木です。

フランチャイズ展開を
進めていこうと考えたときに

しばしば問題となるのが

「商標登録」

の問題です。

フランチャイズシステムでは
基本的に本部が使用しているブランドを
加盟店に貸し出すことになります。
※最近ではブランドを統一しない
「ステルスフランチャイズ」という考え方も
存在しますが。

とはいえ、
ブランドをただ使用しているだけでは
本部に独占的な使用権はありません。

そこで、
自社が使用しているブランドを
特許庁に「商標登録」をして

独占的な使用権を取得したうえで
加盟店に貸し出すのが
フランチャイズの考え方です。

なので、
フランチャイズ展開をする上で

自社が使用しているブランドの
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
商標登録が必須
^^^^^^^^^^^^^

です。

ただ、実際に商標登録をしようとすると

すでに同一または類似の商標
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
が登録されていて登録できない
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

という事態が起こることがあります。
というか割と多い例です。

こういう事態が発生したときには
注意が必要です

ここでいい加減な対応をすると
あとあと大きな問題が発生することになりかねません。

例えば、

数十店舗規模で展開済みのFC本部が
商標の権利者から警告を受けて
ブランド名を変えざるを得なくなる…

なんてこともありました。

問題への対処が
後になればなるほど
本部のリスクは増えていきますので、

初期段階できっちりと
問題解決しておくことが大切です。

なお、この分野は
「弁理士」先生の専門分野となるのですが、

同じ弁理士の先生でも
商標に精通している人と
そうでない人がいて、
見解が分かれるケースが多々あるのですよね…

なので弊社では、弁理士の中でも
商標登録に精通している先生と提携し

本部の希望と
商標登録状況を踏まえて

最も本部のリスクを抑制できる
商標申請のあり方を共に探求するようにしています。

商標のことでお困りの方には
提携している弁理士先生のご紹介もできますので
お気軽にご相談ください(^^)

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