こんにちは。
常進パートナーズの高木です。
先日、弊社クライアントの
FC本部経営者から
以下のご相談をいただきました。
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加盟希望者に
FC契約書を開示したら
「こんな契約では加盟できない!」
と感情的な対応をされてしまいました…
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このパターン、
実はけっこうよくあります。汗
しかも、
加盟者に指摘された点について
具体的に確認していくと
その条項がなければ
FCシステムが成り立たないのでは?
と感じるようなことばかりなのです。
(FC業界では常識的な内容)
フランチャイズに詳しくない方から見ると
FC契約書は厳しくみえるのですよね。
ここで大切なことは
なぜFC契約書にそのような規定が
盛り込まれているのか
という点について
明確な回答ができるかどうか、です。
基本的に、
FC契約書に盛り込まれている条項には
すべてFC本部や加盟店にとって
無くてはならない理由があります。
加盟者にとって厳しい内容に見えても、
それがなければ巡り巡って
加盟者自身の首を絞めることになりかねない、
というものもあります。
例えば、今回加盟者からいただいたお声には
加盟者から提供したノウハウを
本部のシステムに反映させるのであれば
加盟者に対価を支払うべきだ!
というものがありました。
たしかに、
その加盟者との関係性だけを考えれば
妥当性のある話かもしれません。
しかし、それをしてしまうと
本部の経費負担が増える分、
ロイヤリティの値上げをせざるを得ません。
そのため、FCシステムでは
加盟者が開発したノウハウのうち
全体で活用したほうがいいものは
FCシステムに取り入れることがあっても
その対価を加盟店に支払うようなことはしないのです。
このように、
FC契約書に盛り込まれている条項には
一つ一つ意味があります。
本部経営者としては
この意味をしっかりと理解して、
加盟者からの質問や問い合わせに
明確な回答をしていくことが大切です。
逆に、明確な回答ができない条項は
弊社では削除することを推奨しています。
なにか、FC契約の内容について
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