フランチャイズ本部がフランチャイズ契約を締結しようとするときは、事前に自社のビジネスモデルやフランチャイズ契約の概要を書面開示しなければなりません。
これを「法定開示書面」と言います。
今回は、この法定開示書面について触れていきます。
(1)法定開示書面とは
法定開示書面は、中小小売商業振興法で本部が加盟希望者との契約前に開示することを定められているものです。
これはフランチャイズ契約に基づく本部と加盟者との間で発生するトラブル・訴訟を未然に防ぐことを目的に、加盟希望者が加盟前に十分な情報を基に、時間をかけて検討することを推奨するものです。
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