フランチャイズ契約には契約期間が定められており、必ずフランチャイズ契約満了の時期が訪れます。
その際に、契約終了後の加盟者の営業活動に一定の制限を設けることがあります。
これが契約終了後の「競業避止条項」です。
これは本部のノウハウが契約終了後に流出することを防ぐとともに、一定の商圏でフランチャイズ本部のブランドを守り、競合を安易に作らないフランチャイズ本部の防衛策です。
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